団体規約

PTA&Co(ぴったんこ)規約

 

(名称)

第1条 この団体は、PTA&Co(ぴったんこ)と称する

 

(事務所)

第2条 団体の事務所は、代表宅に置く

 

(目的)

第3条 この団体は、男性の家事育児とPTAを支援する活動を行うことにより家庭の協力体制を高め、地域のPTAと連携し、子供たちの健全育成に繋げることを目的とし、令和5年7月9日設立する

 

(活動・事業の種類)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する

 (1)親子イベント運営事業

 (2)ワークショップ事業

 (3)PTA支援事業

 

(会員)

第5条 この団体の会員は、次の3種類とする

 (1)正会員は、この団体の目的に賛同し入会した者とする

 (2)講師会員は、この団体のワークショップにて講師をすることが出来るために入会した者とする

 (3)地域応援団(賛助会員)は、この団体の目的に賛同し入会した団体、企業とする

 

(入会)

第6条 この団体の会員は、理念及び目的に賛同したものとし、入会申込書などにより代表に申し込みをしたものとする

 

(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない

 (1)正会員 5,000円(※設立初年度は無料とする)

 (2)講師会員 10,000円

 (3)地域応援団(賛助会員) 一口10,000円から

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することが出来る

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす

 (1)本人が死亡したとき

 (2)会費を2年以上納入しないとき

 (3)除名されたとき

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会において2/3以上の同意によりその者を除名することが出来る

 (1)この規約に違反したとき

 (2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 (3)その他、この団体の運営に著しい損害を与えたとき

2 除名する場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない

 

(役員)

第10条 この団体に次の各号に掲げる役員を置く

 (1) 代表

 (2) 理事

 

(選任)

第11条 役員は総会において、会員の中から選任する

2 役員の任期は1年とする ただし、再任を妨げない

 

(職務)

第12条 代表は、この団体を代表し、その業務を統括する

2 理事は、代表を補佐し、これに事故あるいは欠席のときはその職務を代行する

 

(解任)

第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により解任することが出来る

 (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき

 (2)この団体に多大な損害を与えたとき

 (3)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

(総会)

第14条 この団体の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする

2 総会は、以下の事項について議決する

 (1)規約の変更

 (2)解散

 (3)事業の変更

 (4)事業報告及び収支決算

 (5)役員の選任又は解任

 (6)その他団体の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない

 

 

(議事録)

第15条 総会の議事については、議事録を作成する

 

(役員会)

第16条 役員会は役員を持って構成し、必要に応じて開催される

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関して議決する

 

(事業報告及び決算)

第17条 代表は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない

 

(事業年度)

第18条 この団体の事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日までとする

 

(経費)

第19条 この団体の運営に要する経費は次の各号を持って充てる

 (1)会費

 (2)寄付金

 (3)事業収入

 (4)その他収入

 

(解散)

第20条 この団体の総会の議決によって解散する

 

 

附則

1この規約は令和5年7月9日から施行する

2この規約は令和5年8月27日より施行する(賛助会員会費の改訂)